この時期に多い自動車税の話
この時期、自動車を持っている人にとっては憂鬱な時期かもしれませんね。
「自動車税」「軽自動車税」の納入の案内が来るからでしょうか。
この「自動車税」と「軽自動車税」、
支払い方がちょっと違いますので、お伝えします。
まずは「自動車税」
〇 毎年4月1日時点での所有者(ローン・リースなどの場合は使用者)に納税用の伝票が発送される。
年度末である「翌年3月31日」までの税金を、5月末日までに先払いで納める。
〇 年の途中で車を登録納車された場合は、登録月の翌月から翌年3月までの税金を月割りで納める。
次に「軽自動車税」。
〇 毎年4月1日時点での所有者(ローン・リースなどの場合は使用者)に納税義務が発生する。
年度末である「翌年3月31日」までの税金を、5月末日までに先払いで納める。
となっています。
ちょっと違うことに気づきますか?
軽自動車は「4月1日時点の使用者」に納税義務が発生するとだけあります。
ということは、4月2日に登録されて使用する車には、翌3月までの納税義務が発生しません。
結構知られていなくて、4月に新車を登録納車させてもらうと
「新しい車の納税の通知が来ないんだけど」
という連絡があります。
「古いやつはもう無いから払わなくて良いんだよね」
とも、言われます。
いやいや、
「4月1日時点では古い車に乗っていたから、今回は古い車分を払ってくださいね」
とお伝えしています。
この「自動車税」と「軽自動車税」
違いを知っておくと、節税になるかもしれませんね。
でも、車屋さんも3月は決算月。
「3月までに登録させてもらえれば、もう少し頑張りますよ~」
と言ってくるでしょう。
その時は、自動車税(今だと軽乗用車で10,800円)の金額も頭に入れておくと良い交渉が出来るでしょう。