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有限会社イワミ自動車

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Uスケ店長の気まぐれブログ

かけだしトライアスリート車屋のUスケ店長こと岩見有祐が、トライアスロンやマラソンのこと、気になっていること、そしてついでに車のことを書いていきます。

この時期に多い自動車税の話

 

この時期、自動車を持っている人にとっては憂鬱な時期かもしれませんね。

 

「自動車税」「軽自動車税」の納入の案内が来るからでしょうか。

 

 

 

この「自動車税」と「軽自動車税」、

 

支払い方がちょっと違いますので、お伝えします。

 

 

 

まずは「自動車税」

 

 

〇 毎年4月1日時点での所有者(ローン・リースなどの場合は使用者)に納税用の伝票が発送される。

 

年度末である「翌年3月31日」までの税金を、5月末日までに先払いで納める。

 

 

〇 年の途中で車を登録納車された場合は、登録月の翌月から翌年3月までの税金を月割りで納める。

 

 

 

 

 

次に「軽自動車税」。

 

 

〇 毎年4月1日時点での所有者(ローン・リースなどの場合は使用者)に納税義務が発生する。

 

年度末である「翌年3月31日」までの税金を、5月末日までに先払いで納める。

 

 

 

となっています。

 

 

 

 

 

ちょっと違うことに気づきますか?

 

軽自動車は「4月1日時点の使用者」に納税義務が発生するとだけあります。

 

 

 

ということは、4月2日に登録されて使用する車には、翌3月までの納税義務が発生しません。

 

 

 

 

 

結構知られていなくて、4月に新車を登録納車させてもらうと

 

 

「新しい車の納税の通知が来ないんだけど」

 

 

という連絡があります。

 

 

 

「古いやつはもう無いから払わなくて良いんだよね」

 

 

とも、言われます。

 

 

 

 

いやいや、

 

「4月1日時点では古い車に乗っていたから、今回は古い車分を払ってくださいね」

 

とお伝えしています。

 

 

 

 

 

 

この「自動車税」と「軽自動車税」

 

違いを知っておくと、節税になるかもしれませんね。

 

 

 

 

 

でも、車屋さんも3月は決算月。

 

 

「3月までに登録させてもらえれば、もう少し頑張りますよ~」

 

 

と言ってくるでしょう。

 

 

 

 

その時は、自動車税(今だと軽乗用車で10,800円)の金額も頭に入れておくと良い交渉が出来るでしょう。